寄附金募集のお願い

当財団は、MOA美術館・箱根美術館の運営をはじめ、館外展、全国児童作品展、公共施設や学校等へのいけこみ、いけばな、茶の湯、スクールプログラム等、様々な美術・文化を通じた情操教育活動(美育)を全国・海外に展開し、多くの方々からご賛同をいただいております。 これらの活動は、美術館入館料の他、皆様からのご寄附により運営されます。 皆様のおこころざしを、寄附金としてお寄せ下さいますようお願い申し上げます。

 

全国児童作品展表彰式

各地で児童作品展が行われ、次世代を担う子どもたちの成長につながっています

 
 

いけばな

子どもたちもいけばなに挑戦!

 

茶の湯

子どもたちによる「茶の湯」 おもてなしの実践

 

スクールプログラム・美術授業

 
 

文化庁採択の美術授業

文化庁採択の文化遺産を活かした 地域活性化事業としての美術授業

 

館外展

館外展・仙台市博物館にて「国宝紅白梅図屏風とMOA美術館名品展」を開催

 
 

寄附金の使途

 
 

寄附者の顕彰

当財団にご寄附いただいた方に、心からの敬意と感謝を込めて、ご芳名を当財団ホームページに掲出し、報告させていただきます。
寄附者一覧はこちら(公益財団法人岡田茂吉美術文化財団サイト)

※匿名を希望される方は寄附金申込書の「匿名を希望します」欄にチェックしてください。

申し込み方法

クレジットカードでのお申し込み

VISA、MASTER、DinersClub、JCB、AMEXのマークが付いているカードをご利用いただけます。
詳細はこちらをご覧ください。

郵便局でのお申し込み

 

全国の郵便局からお払込みいただけます。
郵便局備え付けの払込用紙(払込取扱票)の通信欄に、上記【寄附金の使途】のいずれかをご記入ください。

口座番号 00860-2-0182682
加入者名 公益財団法人岡田茂吉美術文化財団
 

FAXでのお申し込み

 

下記の申込書を印刷していただき、MOA美術館へFAXをお願い致します。
申込書を確認の上、こちらからご連絡いたします。

0557-84-2570

 

MOA美術館・箱根美術館でのお申し込み

 

MOA美術館・箱根美術館の受付でも簡単に寄附できます。受付にてお申し出ください。

 

税制の特典

個人によるご寄附に対する税の控除について

公益財団法人岡田茂吉美術文化財団は、2017年1月5日より内閣府から、税額控除の資格を有する公益財団として認定されました。
これにより、皆さまからのご寄附は税法上の特例措置の対象となります。特例措置を受けるための手続きについては下記をご覧ください。
個人の皆さまからのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
控除の方法としては二つあり、いずれかを選択できます。

 

税額控除による方法

「その年に支出した公益財団法人等への寄附金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。ただし所得税額の25%が控除限度額となります。

 

所得控除による方法

「その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円」が寄附者の年間所得から控除されます。
控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

 
意義 計算例(5万円寄附)

税額控除方式

課税対象額に税率を掛けて算出した税額から差し引くことができるもの。税額から直接控除されますので、所得金額にかかわらず控除を受けられます

 

(50,000円-2,000円)×40%=19,200円

所得控除方式

所得金額から差し引くことができるもの。所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなり、その結果、税額も少なくなります。一般的に所得が大きいほど有利です。

 

(50,000円-2,000円)×10%=4,800円  *年収500万円の場合

年収500万円の世帯における、実際の減税額モデル計算

 
控除区分 1万円の寄付 5万円の寄付 10万円の寄付

税額控除

(寄付金額-2,000円)×40%
3,200円 19,200円 39,200円

所得控除

(寄付金額-2,000円)×10%
800円 4,800円 9,800円
 

個人によるご寄附に対する税の控除について

 

公益性のある団体として自治体が岡田茂吉美術文化財団を認定している場合は、寄附が住民税控除の対象になる場合があります。
「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」が、
個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となります。

※全国一律ではありませんのでご注意ください。
※控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

 
 

特例措置を受けるための手続き

 

所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。

※年末調整等では控除できません
※確定申告の時期:毎年2月16日~3月15日

 

団体(公益法人等以外の法人)が寄附される場合(公益財団法人に対する寄附金の特例)

公益財団法人への寄附については、一般の寄附金を損金算入限度額まで支出している場合でも、さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。
寄附金の損金算入限度額は以下の算式になります。

 

一般の寄附金の損金算入限度額

(資本金等の金額 × 当期の月数 / 12 × 2. 5 /1000 + 所得の金額 × 2. 5/100) × 1/4 損金算入限度額

 

特定公益増進法人に対する寄付金

(資本金等の金額 × 当期の月数 / 12 × 3.75 /1000 + 所得の金額 × 6.25/100) × 1/2 特別損金算入限度額

 

注意事項

 

個人情報の取扱について

 

寄附金に関するお問い合わせ

MOA美術館内 総務部管理課

TEL0557-84-2511FAX0557-84-2570